従業員が退職した時の諸手続
2020.03.19
大阪事務所
「従業員が退職したので、どのような手続きをしたらいいのか教えてください」という相談を受けることがあります。ざっと下記のような手続きが必要となります。
1.社会保険(健康保険・厚生年金)
「被保険者資格喪失届」を退職した日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出します。その際に、健康保険証も提出する必要があります。
2.雇用保険
「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職した日の翌日から10日以内にハローワークに提出します。退職者が離職票の受取りを希望する場合には「雇用保険被保険者離職証明書」も提出します。
3.住民税
「給与支払報告書に係る給与所得異動届」を、退職日を含む月の翌月10日までに、従業員の住所がある市区町村へ提出します。
4.退職金
退職金の支給がある場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に提出してもうようにしましょう。提出してもらえなければ、会社が退職金の20.42%の税率で所得税を徴収する必要が出てきますので要注意です。