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<店舗経営全般>災害に関する税務上の取扱い

2018.06.20 京都事務所 その他の業種特化

一昨日の地震で被災された方には、一日も早い復旧と平穏な日々が戻りますように心よりお祈り申し上げます。

 

弊社高槻事務所は幸い大丈夫でしたが、高槻や茨木で飲食店をやられているあるお客様は、ガスが止まっているうえ、茨木では水も濁り水、またお皿等も割れて足りないことから、しばらくお店を休まざるをえないとおっしゃっていました。

 

天災は仕方がないとはいえ、特に店舗経営をされている方の被害は多大なるものと思います。

 

国税庁は災害があった時の税務上の処理をHPに掲載しており、ここではその一部を紹介いたします。

 

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 (1)被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入される。

 

① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額

② 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

③ 土砂その他の障害物の除去のための費用の額

 

(2)災害により被害を受けた固定資産 (以下「被災資産」という)の 復旧のために支出する費用の取り扱いについては次のとおりとなる。

 

① 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となる。

② 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められる。

 

 

 (3)災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入される。

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なお上記は、法人経営でも個人経営でも同様の取り扱いとなります。

国税庁の災害関連情報はこちら

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