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事業承継税制

2024.10.31 お知らせ 大阪事務所 相続等の申告とコンサルティング その他の業種特化

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

この法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。

 

 

特例措置

一般措置

事前の計画策定等

特例承継計画の提出

不要

適用期限

次の期間の贈与•相続等

なし

対象株数

全株式

総株式数の

最大3分の2まで

納税猶予割合

100%

贈与:100%相続:80%

承継パターン

複数の株主から

最大3人の後継者

複数の株主から

1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が明要

事業の継続が困難な

事由が生じた場合の免除

あり

なし

 

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

18歳以上の者への贈与

60歳以上の者から

18歳以上の推定相続人

(直系卑属)•孫への贈与

 

なお、法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、その提出期限は「令和8年3月31日」までとなっております。認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。

当制度の活用をご検討の際は、是非ともご相談くださいませ。

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