事業再生(私的整理)
2023.06.20
大阪事務所
資金調達とモニタリングのコンサルティング
その他の経営支援
コロナショック時に借り入れた融資が、業績の回復しないまま、返済が開始され経営破綻に陥りつつある企業が増えてきているように思います。
そういった場合、選択肢の一つとして「事業再生」があります。
事業再生とは、企業が経営破綻の状態に陥った際に、会社を清算しないで、債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどの実現可能性について債権者と話し合ったり、収益力のある・競争力のある事業を再構築したりする手法のことをいいます。
事業再生を検討する際には、まずは個々の債権者との話し合いで進められる私的再生を目指すべきで、法的整理はあくまで最終的な手段として検討します。
私的整理とは、倒産の危機に瀕した事業者について、破産法・民事再生法といった法的倒産処理手続(法的整理)によらずに、債権者と債務者との協議によって、債権債務関係を処理する手続のことを言います。一般的には、対象とする債権者は、金融機関のみとして、一般商取引債権者やリース債権者は取り込みません。
私的整理では、特定の債権者との間で非公開で協議を行うため、債権者との間で合意に至れば、取引先や一般消費者に知られることなく事業の再生を図ることができる点が、大きな特徴として挙げられます
一方で、私的整理の場合、進め方等に法的な制約がないため、協議対象となる債権者全員との間で合意に至らなければ、再生計画を実施することはできません。
私的整理は、迅速・柔軟に債務負担を軽減できる点で、債務者企業にとってメリットのある手続きです。 特に主要債権者の同意が見込める場合には、私的整理の実施を検討するのがよいでしょう。