リフォーム贈与
2023.10.10
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
ご自宅のリフォームを行う際、親族間でリフォーム資金を融通することを検討される方も多いと思います。
この際の、税金面での注意点をご紹介いたします。
そもそも不動産の固定資産税や修繕費といった維持管理費は不動産の所有名義人が負担すべきこととされています。
したがって、建物の所有者名義人以外の方がリフォーム費用を負担した場合にはリフォーム資金の支払者から
建物の所有者へ当該資金を贈与したことになり贈与税の対象となります。
また、建物が共有名義の場合、建物の所有権の持分割合に応じてリフォーム費用を負担すべきこととなるため、
所有割合とリフォーム費用の負担割合が異なると、その差額についても贈与税の対象となります。
ただし、上記のようなケースであっても、リフォーム資金の提供者が支払った金額に相当する
建物の持分を所有名義人から資金提供者へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
リフォーム資金を所有名義人以外の親族が負担する場合、贈与資金の非課税制度の適用を検討することとなりますが、
当該制度は上の世代から下の世代への贈与のみが対象になるため、例えば子から親への贈与については、
当該非課税制度は適用できないため注意が必要です。