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相続に関する失敗事例その4 ~相続放棄から生じた飛び火~

2023.05.08 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 前回に引き続き相続税が発生する・しないに関わらず起こりうる失敗事例をご紹介します。

借金が多いと相続放棄をすればよいという話は耳にしたことがあるかと思いますが、

理解が不十分だと思わぬ人に対して迷惑をかけてしまうことがあります。

 

 被相続人:父X、Xの両親は既に他界

 法定相続人:配偶者Y、長男Aの2人

 相続財産:現預金数十万円と借金1,000万円

 

 Xは昔個人事業に失敗し、そのときの借金が残っていました。

YもAもXの借金を背負うほどの余裕はありません。そこで2人とも相続放棄してしまおうと決めました。

3か月以内に家庭裁判所への申述をして無事に手続きが完了し、一安心していました。

 ところが数か月後、Xの弟であるZから電話がありました。

「兄の借金を支払えという催促が来ている。聞いたら自分達だけ相続放棄したらしいじゃないか!

相談もせずに俺に借金だけ背負わせるなんてどういうつもりだ!」と怒り心頭です。

 結局、借金はYとAが半分ずつ立て替えてZがYとAに少しずつ返していくという

約束になりましたが、Zは自分達が支払って当然とばかりに、まったく返す気がありません。

そのうちZと連絡がつかなくなり、お金は返って来ないと半ばあきらめています。

 

 相続放棄で注意すべきことは次の点です。

①相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述しないと認められない

 期限を過ぎてしまうと基本的に相続放棄は認められないため、

 決断は早めにしなければなりません。

 また、債権者や他の相続人に放棄する意思を表明するだけでは相続放棄したことに

 ならないので、注意しましょう。

②法定単純承認にあたる行為をすると認められない

 被相続人の財産を相続人自らの支払に充てることを指し、例えば葬儀代を被相続人の預金から

 引き出して支払うことが挙げられます。うっかり使ってしまってあとで相続放棄ができない、

 とならないようにしましょう。

③相続権が移る

 相続放棄したあとの代襲相続はありませんが、子→直系尊属→兄弟姉妹の順位移動は

 あります。今回のように被相続人に兄弟姉妹がいるにも関わらず

 根回しもせずに相続放棄をするとトラブルの元となりやすいです。

 予め後ろの順位の相続人に説明し、相続放棄の手続きを促すなどの対応が必要です。

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