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個人版事業承継税制

2022.04.11 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 今回は、個人で営んでいる事業を子どもに承継させたいときに是非とも検討したい

ことをご紹介します。

 こちらからお願いしているのだからタダで事業を渡したい…ところですが、

タダで渡すと贈与税の問題が発生します。また、亡くなってから引き継ぐことになると相続税のことも

考えなければなりません。

 そのような場合に贈与税や相続税を猶予・免除してくれる制度が「個人版事業承継税制」です。

 

 おおまかな流れとしては次の通りです。

 

①事業承継の計画を都道府県に提出する

②特定事業用資産(土地や建物、機械など)を後継者に贈与する

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに都道府県に一定の認定を受けるとともに、

 後継者は開業届、青色申告承認申請書及び贈与税の申告書を税務署に提出する

 (この時点で贈与税は猶予されていることになる)

④事業を継続している旨の届出書を3年ごとに税務署に提出する

⑤先代が亡くなった場合は、贈与税の免除の届出を税務署に提出する

 (この時点で贈与税としては支払わなくて済み、相続税の課税財産の対象に切り替わる)

切り替わった相続税についてもその次の後継者が決まっていれば、同じように認定や届出を出すことで

猶予や免除を受けることができます。

 

 注意点としては次の通りです。

 

①不動産賃貸業には使えない

②次の場合には猶予されていた贈与税が課される上に、利子が上乗せされる

 ・事業を承継している旨の届出書や免除の届出を提出期限までに提出しなかった場合

 ・特定事業用資産を免除の前に売却した場合

 ・後継者が免除の前に廃業したり、第三者に事業を譲渡した場合

 

 相続対策としては魅力的な制度である一方、手続きが複雑であるがゆえに後継者が理解していないと

かえって損をしてしまうこともあります。活用の検討の是非も含め、お気軽にご相談ください。

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