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暦年贈与はなくなるのか?

2021.12.30 大阪事務所 相続等の申告とコンサルティング

昨今「贈与税の暦年課税制度が撤廃されるのではないか?」といったご質問をいただきます。

結論から申し上げますと、「まだ」撤廃されてはいない、という状況です。

 

前提として、現行の贈与税の規定において、贈与税の計算方法は2つあります。

①毎年110万円までの非課税枠があり、それを超えた場合には確定申告をして贈与税を納付する必要のある【暦年課税】

②適用を開始した贈与から合計2,500万円までは贈与税はかからず、相続時に相続財産として足し戻し、相続税として納付する【相続時精算課税】

(受贈者と贈与者が「60歳以上の祖父母・父母」⇔「20歳以上の子・孫」であることや2500万円超の部分には20%の贈与税が発生する、110万円の非課税枠が無くなるなど条件があります。)

 

そして、現行の相続税の規定においては、上記①の場合において相続人に対して3年以内に贈与した財産については相続財産に足し戻すこととなっています。

 

令和3年度の税制改正大綱の「今後、諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、原稿の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」という文が明記されたことにより、

  • 110万円の非課税枠が撤廃される
  • 足し戻し対象期間を3年からそれ以上に延長する

などの可能性が出てきていました。

 

令和4年度の税制改正大綱においては改正こそなされなかったものの、ほぼ同義の文章がそのまま明記されており、引き続いての検討事項であることは否めません。

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