相続時精算課税
2020.10.23
大阪事務所
相続等の申告とコンサルティング
相続税対策の一つとして、「相続時精算課税」という制度があります。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する選択できる贈与税の制度です。
●贈与税額
贈与された財産の合計額≦2,500万円に達するまで
→贈与税の課税なし
贈与された財産の合計額>2,500万円
→(贈与された財産の合計額–2,500万円)×20%=贈与税額
●申告手続き
相続時精算課税の適用を初めて受けようとする場合は、贈与税の申告書の提出と合わせて一定の届出書の提出が必要
※贈与者が亡くなったときには、贈与された財産の合計額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになる
●メリット
・比較的大きな財産を少ない贈与税額で移転できる
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし
・不動産や株など、今後値上がりしそうな財産について、安い価格の時点を選んで贈与できる
・賃貸用アパートなど継続的に収益を生む財産を贈与することにより、贈与後の収益を受贈者に帰属させることができる
●デメリット
・一度選択したら、「暦年課税」に変更することはできない
・贈与税が課税されない場合においても、贈与税申告書の提出は必要
・土地を贈与した場合、相続時には優遇措置を適用できない
相続時精算課税は、利用すれば必ず税負担が軽減される制度ではありません。メリットとデメリットをきちんと把握し検討することが重要です。
ぜひ、弊社までご相談ください。