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暦年贈与

2020.10.12 大阪事務所 相続等の申告とコンサルティング

暦年贈与とは、早い時期から少しずつ子どもや孫等に贈与を行い、相続税のかかる財産を減らす相続税対策の方法です。

 

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

 

この110万円の基礎控除額をうまく利用して、毎年子どもや孫に少しずつ贈与を行えば、長期的に見ればかなりの額の財産を移転する(相続財産を減らす)ことができて、相続税を節税することができます。

 

注意点は定期贈与契約と判断されてしまうと「1年ごとの贈与ではなく、10年分の贈与を分割して贈与を受けた」となり、

贈与税がかかることになってしまいます。

 

贈与する相手と話し合い、お互い合意の上で贈与する都度贈与契約書作成しておくと定期贈与と判断されるリスクが軽減されます。

 

暦年贈与は誰でも簡単に行える相続税対策ですが、毎年110万円の基礎控除しかないので、ある程度の資産を移転するには時間がかかります。

そのためなるべく早い時期から対策を講じておくことが重要です。

 

 

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