令和3年度税制改正大綱(所得税)
2021.02.05
大阪事務所
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令和3年税制改正大綱の法人税に関しては、主に次の内容が公表されています。
①住宅ローン控除の控除期間の特例の延長等
住宅の取得等に係る消費税の税率が10%時における住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には,控除期間13年間の特例を適用できることとなります。従来は令和2年12月31日までに取得した住宅が対象となっていたが対象期間が延長されました。
②退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当(以下「短期退職手当等」という。)について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、税負担の平準化を図る措置とされる「2分の1課税」を適用しないこととなります。
適用時期は令和4年分以後の所得税からとなっています。
③社債の利子等に対する課税の見直し
社債の利子については、所得税・住民税において原則は分離課税(20.315%)が適用されるものの、同族会社が発行した私募債の利子については、同族株主やその親族が支払いを受ける場合には総合課税になるような措置がされています。
ただし、同族会社であってもいわゆる子会社や孫会社から個人株主が利子の支払いを受ける場合には総合課税の対象となりませんでした。今回の改正で、株主が法人であっても、その法人に50%超の支配関係を有する個人は総合課税の対象になることになります。この改正は令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子等について適用します。