住所等の登記変更義務
2026.10.10
相続手続
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、
令和8年4月1日からは、これまで任意とされていた不動産所有者(所有権の登記名義人)の住所・氏名の変更登記についても、変更があった日から2年以内に登記申請することが法律で義務付けられます。
この義務化の背景には、相続登記や住所等の変更登記が行われないことで所有者が分からない土地が増え、
公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、さまざまな社会的問題が生じていることがあります。
なお、この制度は不動産を所有する法人も対象となります。
法人の場合も所在地や名称に変更があった場合には、同様に変更登記を行う義務が生じます。
また、施行日前である令和8年4月1日以前に住所等の変更があった場合も対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
さらに、住所等変更登記の義務化にあわせて、手続きの負担軽減を目的とした制度として、所有者が事前に申出をすることで、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を検索し、その情報に基づいて職権で住所変更登記を行う「スマート変更登記」の運用が開始されます。
法人についても利用可能で、商業・法人登記システムの情報を基に職権で変更登記が行われます。
住所変更の登記漏れを防ぐためにも、事前に申出を行っておくことを検討するとよいでしょう。
法人が不動産を所有している場合、本店移転や商号変更の際に不動産登記の住所変更が未了となっているケースも多いため、一度確認しておくと安心です。

