相続人が死亡した場合
2026.07.10
相続手続
相続税
相続手続きの現場では、相続が発生するよりも前に相続人が亡くなっていたケース(代襲相続)や相続が発生した後に相続人が亡くなってしまったケース(数次相続)がしばしば起こります。
これらは相続人の死亡が相続開始の前か後かの違いですが、相続税の申告手続きにおいても違いが生じることになります。
(以下、被相続人をA、Aの相続人をBとします)。
まず、代襲相続としてAの相続発生時に既にBが死亡していた場合、B本人には相続の権利は発生せずにそのままBの子・孫等にスライドすることになります。そのため仮にBに子が3人いた場合には法定相続人のカウントは1人→3人と増えることになります。また、B自身の相続時にはAはご存命のため、当然Aの相続財産はBの相続財産に含まれることはありません。
これに対し、数次相続としてAの相続発生後にBが死亡した場合、一度Bに相続の権利は発生していることになります。そのため、仮に子供が複数名いたとしても法定相続人のカウントはBの1人となります。そして、B自身の相続に関しては、Bに対しA財産の相続権が発生していることから、Bが取得するはずだったその権利も遺産となり、分割後のA財産も含めて相続税の計算をする必要があります。
相続発生時にはまず、誰に相続権があるかを正確に判断することが重要です。特に代襲相続の場合には、相続人の子や孫が法定相続人に含まれることになるため、遺産分割協議も長期化するケースが珍しくありません。そのため、早めの確認と対応が円滑な相続手続きにつながります。

