交通事故の損害賠償金と税金の取り扱い
2026.05.10
相続税
交通事故などで被害者が亡くなった場合、加害者から遺族に支払われる損害賠償金については、次のように税金が扱われます。
1.相続税はかかりません
被害者が亡くなったことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象になりません。
2.所得税も原則かかりません
この損害賠償金は遺族の方の「所得」に当たりますが、所得税法で非課税と定められているため、原則として税金はかかりません。
3.例外:被害者本人が受け取る予定だった場合
もし被害者が生前に損害賠償金を受け取ることが決まっていたのに、受け取る前に亡くなった場合は注意が必要です。
その場合、「損害賠償金を受け取る権利(=債権)」が相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
4.治療費や慰謝料なども原則非課税
交通事故の被害者が、次のような支払いを受けた場合も税金はかかりません。
- 治療費
- 慰謝料
- 損害賠償金
ただし、これらの中に「仕事や所得の必要経費を補てんするための金額」が含まれている場合は、その部分だけ課税対象になります。
まとめ
- 遺族が受け取る死亡による損害賠償金 → 相続税・所得税ともに非課税
- 被害者が受け取るはずだった賠償金 → 相続税の対象
- 経費の補てんや事業用資産の補償金 → 課税になる場合あり

