京都・からすま相続相談センター

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所有不動産記録証明制度

2026.09.10
相続手続

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

具体的には、相続人は不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要で、申請を怠った場合は10万円以下の過料に処せられることがあります。

 しかし、被相続人がどの不動産を所有していたかを相続人が正確に把握していなければ、この義務を果たすことができません。

被相続人宛てに生前届いていた固定資産税納税通知書に書いてある不動産がすべてだと思うかもしれませんが、

次の可能性があるため、必ずしもそれだけで網羅されているとは限りません。

 

・山林や農地などがある自治体に所在する不動産

→固定資産税が課税されていない場合、その自治体から固定資産税納税通知書が届かないことがあります。

 

・共有名義になっており、かつ自身の持分が少ない不動産

→固定資産税納税通知書は代表者(多くの場合、持分が最も多い所有者)に届きます。

 

 このような事情を踏まえ、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、手続的負担の軽減と登記漏れの防止を図る観点から、
登記官が特定の被相続人を所有権の登記名義人として記録している不動産を一覧化し、証明書として交付する制度が、令和8年2月2日から開始されました。

 

○請求できる人

所有権の登記名義人及び相続人その他の一般承継人

 ※上記には法人や代理人も含まれます。

 

○請求方法

全国の法務局・地方法務局において、書面またはオンラインで請求することができます。

 

 請求書に住所と氏名を記入し、この組合せに一致する不動産が抽出されます。

1枚の請求書で複数の検索条件を記載することも可能です。

例えば、次のようなケースが考えられます。

 

大阪市に住んでいた人が不動産を取得し、大阪市の住所で登記手続きを行った。その後神戸市に転居したが、住所変更登記を失念したまま亡くなった。

→大阪市と神戸市の両方を住所として検索する。

 

詳細な手続については、法務省ホームページを参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

 

  • 0120-888-211