京都・からすま相続相談センター

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生命保険金と税金

2022.08.10
相続税

死亡保険金を受け取った場合には、民法上その保険金は相続財産とはなりません。

保険契約者と受取人との個別契約であり、相続による財産取得ではないと解されるからです。

しかしながら、相続税法においては、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。なお、法定相続人の数×500万円までは非課税とされています。

ただし、法定相続人以外が受け取る場合は非課税となりません。

 

なお、被相続人が契約者として、自身が受取人となっていた保険については「保険契約に関する権利」として、解約返戻金相当額が相続税額の対象となります。

 

一方で契約者が被相続人でない保険契約で、被相続人が死亡したために受け取る保険金は、相続の対象ではなく、受取人に対する所得税(一時所得)又は贈与税の対象となります。

 

相続に関する生命保険契約の形態を図にまとめると以下のようになります。

 

契約者

被保険者

受取人

課税関係

被相続人

被相続人

相続人等

相続税(非課税対象)

被相続人

被相続人以外

被相続人

相続税

被相続人

Aの所得税(一時所得)

被相続人

Bの贈与税

(契約者=保険料負担者とする)

 

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