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相続税の計算における土地の評価減額

2023.02.08
相続対策

相続税の計算において、土地の占める割合は非常に高いといえます。

また、金融資産とは異なり、その評価方法により評価額も変わるものが土地です。

 

土地の評価において、もっとも計算に影響を及ぼすものが小規模宅地等の特例を適用できるか否かですが、小規模宅地については別のコラムをご参照いただくことして、それ以外の減額手法をご紹介したいと思います。

 

相続税における土地の評価は財産評価通達に示された方法により評価します。

市街地の土地は路線価をベースに評価をしますが、土地の形状や接道状況などから、加減算を行います。

また、賃貸の対象となる土地については借地権相当を減額します。

 

具体的例として、南北の2方に接道している宅地について、1方のみに接道するように分けて別の相続人が取得するようにすることで、評価が下がるケースがあります。

ただし、その分け方が不合理なものである場合には認められません。

 

また、同族法人の建物の敷地となっているようなケースでは、賃料を受取らず使用貸借になっていることがありますが、無償返還の届出を出したうえで、賃料設定をして、賃貸借となるようにすることで、20%減額することができます。

 

その他にも実務においては現地調査により減額できる要因が無いかを調べることや、不動産鑑定士に評価を依頼することで減額につながるケースがあります。

 

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