令和4年改正 住宅取得等資金贈与の非課税措置
令和4年度の税制改正で、住宅取得資金贈与の非課税措置が一部見直しされました。
住宅取得資金贈与の非課税措置とは、父母や祖父母からマイホームを購入・新築、増改築(以下、「新築等」)をするための資金を贈与してもらった場合に、一定の要件を満たす場合には、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度をいいます。
改正された主なポイントは以下の通りです。
- 適用期限の延長
当初、この特例の適用期限は令和3年12月31日までとなっていましたが、2年間延長され、令和5年12月31日までとなりました。適用を受けるためには、改正前と同じく、適用期限までに住宅取得等資金の贈与を受けるだけでなく、同期限までに新築等に係る契約を締結している必要があります。
- 非課税限度額の変更
改正により非課税とされる金額が一部縮小されました。
- 住宅取得時の消費税率が10%の場合
・令和2年4月1日~令和3年12月31日契約締結分まで
省エネ等住宅:1,500万円 省エネ等住宅以外:1,000万円
・令和4年4月1日~令和5年12月31日契約締結分まで
省エネ等住宅:1,000万円 省エネ等住宅以外:500万円
- 上記(1)以外の場合
住宅取得時の消費税率が8%の場合や個人間の売買で中古住宅を取得した場合には、改正後も限度額は変わらず、省エネ等住宅は1,000万円 省エネ等住宅以外は500万円となります。
※省エネ等住宅とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたは③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
- 贈与を受ける人の適用対象年齢が変更
贈与を受ける人は、住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることが要件となっていましたが、18歳以上に引き下げられました。これは民法改正により成人年齢が引き下げられたことによるものです。
当該特例を受けるためには、細かい要件や贈与税の申告が必要となりますので、適用を受ける前には税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。