相続放棄しても取得できる財産
2024.05.29
相続手続
相続人は、相続をしたくなければ相続放棄を選択することができます。相続放棄は、自分の意思表示だけは成立せず、家庭裁判所に申述する手続きが必要となります。相続放棄には期限があり、「相続があったことを知ったときから3か月以内」となっています。一般的には相続人が亡くなったことをその日に知ることが多いので、亡くなった日から3か月以内になります。3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄の手続きはできませんので注意が必要です。相続放棄すると、初めから相続人とならなかったとみなされます。相続財産や債務を取得することはありません。しかし下記の例のように、法律上や判例で相続財産に含めれないものは相続放棄をしても取得することができます。
① 死亡保険金生命保険金は、一般的に、被保険者(被相続人)の死亡により生じる受取人の固有の権利となります。受取人が「被相続人以外(亡くなった人以外)」に指定さえている保険金は相続放棄しても受け取ることができます。
② 未支給年金未支給年金は、生計を同じくしていた親族が自己の名で請求できるため、自分の財産として請求できます。被相続人の財産には該当しません。
③ 国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料支給を受ける人に直接支給される、相続財産にはなりません。
④ 遺族年金、死亡一時金遺族へ支給される年金のため、相続財産にはなりません。
⑤ 香典・御霊前故人の受け取った金銭とは扱わず、相続財産にはなりません。⑥ 仏壇やお墓仏壇やお墓といった祭祀財産と相続財産は切り離して規定されています。