京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

配偶者居住権

2021.04.21
相続対策 相続手続

配偶者居住権とは、自宅を所有する配偶者が死亡したときに遺族である配偶者が引き続き自宅に住むことができる権利といいます。つまり、たとえ故人の自宅自体を相続できなくても、以前からそこに住んでいた配偶者は引き続き自宅に住むことができる権利です。自宅の建物に関する権利を「居住権(住む権利)」と「所有権(売却などをする権利)」に分けたうえで、配偶者に居住権を認めています。もちろん、夫と妻の立場は故人と遺族、いずれであっても権利の内容は同じです。

 

配偶者居住権は被相続人の死亡日が2020年(令和2年)4月1日以降の場合に適用されます。これまでの相続の考え方では遺産を公平に分けることを重視し、遺族である配偶者の生活が不安定になる場合がありました。そこで民法が改正され、配偶者居住権と配偶者短期居住権が新設され、残された配偶者の生活が安定するように制度が整備されました。

 

配偶者居住権は、次の要件を満たす場合に設定することができます。

・被相続人が死亡であること

・被相続人が所有する自宅に住んでいた配偶者であること

・遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判が必要

 

自宅が亡くなった被相続人と配偶者の共有であっても配偶者居住権を設定することができますが、配偶者以外の第三者との共有であった場合は設定できません。なお、配偶者居住権を得て自宅に住み続けるためには、配偶者居住権を登記する必要があります。

 

配偶者居住権は配偶者の終身にわたって存続するので、配偶者居住権の設定によって故人である配偶者は亡くなるまでその自宅に住むことができます。ただし、遺言や遺産分割協議、または家庭裁判所の審判によって存続期間を定めることもできます。なお、配偶者居住権は残された配偶者の住まいの確保を目的としているため、売買や譲渡はできず、また、個人である配偶者が死亡すれば配偶者居住権は消滅するため相続もできません。

  • 0120-888-211