申告期限後3年以内の分割見込書
2024.11.27
相続税
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内とされています。
申告期限内に遺産分割ができ、相続税の申告ができれば問題はありません。
しかし、実際は、申告期限内に遺産分割がまとまらない場合もあるでしょう。
遺産分割がまとまらない場合は、下記の適用ができません。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 特定計画山林について相続税の価格の計算の特例の適用
- 特定事業用資産についての相続税の価格の計算の特例の適用
特に、①配偶者の税額軽減や②小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる制度です。
適用できる、できないでは税額に大きな差が生じます。
それでは、未分割の場合はどうすればよいのでしょうか。
相続税を未分割のまま期限内に申告・納税をします。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はここでは適用できません。
適用を受けたい場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書と同時に提出して下さい。
この分割見込書を提出しておけば、遺産分割がまとまった場合には4カ月以内に相続税の申告をやり直し(更正の請求)をすることで特例を適用することができます。