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相続税の申告納税を怠った場合

2024.11.13
相続税

相続税は相続開始の日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。

 

分割協議が確定していなくても、いったんは法定相続分で相続したものとして申告と納税をする必要があります。

申告納税を期限内にできなかった場合には延滞税が課されます。

 

期限を過ぎていても自主的に申告納税をした場合、

もしくは期限内に申告した内容に誤りがあり修正申告をした場合には延滞税のみの課税となりますが、

税務調査によりその事実が明らかになった場合には延滞税に加えて加算税も課されることとなります。

 

さらに税務調査において、財産を仮装・隠蔽をして少なく申告

もしくは申告していなかったことが明らかになった場合には通常の加算税よりも税率が高い重加算税が課されます。

 

仮装・隠蔽とは、相続財産であるにもかかわらず、

他人の財産であるかのように偽った場合や、現金や金地金を隠し持っているようなケースが該当します。

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