京都・からすま相続相談センター

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財産債務調書

2024.06.12
相続税

個人の確定申告の際に、下記の条件のいずれかに当てはまる場合には、財産債務調書を所得税の納税地等の所轄税務署長に提出する必要があります。

 ① 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限る。) を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合
 
 ② その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の場合(令和4年度税制改正により追加)

財産債務調書に関する令和4年度税制改正では上記②が追加されたほか、下記の点が改正されました。
 1. 提出期限の後倒しについて
  改正前:その年の翌年の3月15日
  改正後:その年の翌年の6月30日
 
2. 記載を省略・簡略化できる範囲の拡充について
  改正前:100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などが簡略化可能
  改正後:300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などが簡略化可能
      新たに預貯金についても記載を一部省略可能に
  具体的にどのような資産が省略・簡略化の対象となるかについては、国税庁ホームページをご参照ください。

財産債務調書を提出している場合に、所得税・相続税の申告で記載された財産に関する申告漏れが生じたときは、過少申告加算税及び無申告加算税が5%軽減されます。逆に提出していない又は記載漏れがある場合には、当該財産に関する過少申告加算税及び無申告加算税が5%加重されてしまいます。
条件に当てはまる場合には忘れずに提出するようにしましょう。

 

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