京都・からすま相続相談センター

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贈与税の改正

2024.05.15
相続税

令和5年度税制改正により、贈与税が改正されました。令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。令和5年度税制改正により、贈与税が改正されました。令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。

1. 相続時精算課税特定贈与者(相続時精算課税を適用する贈与者)ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から110万円を控除することができるようになります。110万円に満たなければ、申告不要です。

令和5年までは、相続時精算課税を適用すると、少額の贈与でも毎年贈与税の申告をする必要がありましたが、その手間が減少します。また、相続発生時に相続財産に足し戻される財産の価額も110万円を控除後の金額となります。実質的に減税となり、納税者に有利な改正となります。

2. 暦年課税 令和6年1月1日以後の贈与からは、相続開始前7年分が、相続財産に加算されることとなりました。

令和5年までは、加算される金額は3年分でしたので、納税者に不利な改正となります。延長された4年間については、その4年間に取得した贈与財産のうち、100万円までは加算されませんが、加算される期間が延長されるのは、かなり影響が大きいです。

今までは、相続時精算課税は使い勝手が悪く、あまり利用されてきませんでした。今回の改正を考慮すると、相続時精算課税を積極的に利用していくケースも増えてくると思います。

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