京都・からすま相続相談センター

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贈与税の配偶者控除

2024.01.24
相続税

相続税では、配偶者は遺産総額に対して法定相続分の以下であれば相続税はかかりません。遺産総額が少ないときは、1億6000万円まで相続しても相続税はかかりません。配偶者は相続税において、非常に優遇されています。

贈与税においても、配偶者控除という特例があります。要件を満たせば、居住用不動産または居住用不動産を取得する金銭を基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるというものです。

 

特例を受けるための要件

  • 夫婦の婚姻関係が20年を過ぎた後に贈与が行われること。
  • 贈与財産が、居住用不動産か、または居住用不動産の取得のための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
  • 前年以前にすでにこの配偶者控除の適用を受けていないこと。
  • 贈与税の申告をすること。

 

 贈与税の配偶者控除は、生前に配偶者の老後の保障ができるメリットがあります。

しかしデメリットもあります。相続時に小規模宅地等の特例が使えない、不動産取得税や登録免除税がかかるなどです。

 適用を受ける場合は、メリットとデメリットを考慮することが大切です。

  • 0120-888-211