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死亡退職金の非課税と小規模企業共済・確定拠出年金

2023.11.22
相続税

 被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を遺族が受取ったときは、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。ただし、この死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税とされます。父、母、子の家族で、父が亡くなり、1,000万円の死亡退職金が支給された場合は、相続税がかからないということになります。

 

 死亡退職金は勤めていた会社から支給されることが一般的ですが、それ以外にも死亡退職金となるものがあります。小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の給付金を受給せずに死亡した場合、遺族に共済金や給付金が支給され、死亡退職金として扱われます。

 

 節税をしながら、将来の資金の積み立てができる小規模企業や確定拠出年金にご加入の方は多いと思います。本来であれば、共済金や給付金を受給し、老後の生活費へ充てるものですが、他で老後資金の準備が出来ているならば、共済金や給付金を受給せずに取って置き、死亡退職金の非課税を有効に使うことも検討することができます。

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