小規模宅地等の特例の種類と条件
2022.10.19
相続税
相続において、一定の要件を満たすと、土地の課税価格を大幅に減少する「小規模宅地等の特例」というものがあります。
小規模宅地等の特例が適用できる土地は次の4種類です。
- 特定居住用宅地等
被相続人が住んでいた土地が対象となります。
土地を相続した親族は、相続後にその土地に住み続ける必要があります。
ただし、配偶者が相続した場合には住み続けなくても(すぐに売却しても)適用されます。
330㎡まで課税価格が20%となります。
- 特定事業用宅地等
被相続人又は被相続人の生計一親族が営んでいた事業(不動産貸付業を除きます。)に使用していた土地が対象となります。
土地を相続した親族は、その事業を継続して行っていく必要があります。
400㎡まで課税価格が20%となります。
- 特定同族会社事業用宅地等
被相続人及び被相続人の親族が株式の50%超を所有している法人の事業(不動産貸付業を除きます。)に使用されていた土地が対象となります。
土地を相続した親族は、相続後もその法人に土地を貸す必要があります。
また、相続した親族がその法人の役員とならなれければなりません。
400㎡まで課税価格が20%となります。
- 貸付事業用宅地等
被相続人又は被相続人の生計一親族が営んでいた不動産貸付業に使用していた土地が対象となります。
土地を相続した親族は、その事業を継続して行っていく必要があります。
200㎡まで課税価格が50%となります。
小規模宅地等の特例を簡単に説明致しましが、実際にはもっと細かく要件が定められています。また上記の土地を複数所有している場合には、どの土地に適用するのかを選ばないといけないケースもありますので注意が必要です。