相続税申告の際の未収財産・未払債務の計上
2022.04.27
相続税
相続税の計算をするにあたり、課税対象となるにも関わらず、申告が漏れてしまうことがあるものの例として未収財産があります。
例えば、未収の配当金などがあります。
配当金は期日に株を所有していた者に対して支払われますが、実際の支払いは2~3か月後にあります。
したがって、被相続人が期日に株を所有していたが、配当金を受け取らず亡くなってしまう場合には未収財産となります。
このように受取ることが確定していた金銭で、亡くなった後に相続人が受取ったものは未収財産となります。
その他、定期預金の既経過利息も対象になります。預金金利が低いことから金額は小さいケースが大半だとは思いますが、いずれも申告漏れに注意が必要です。
なお、未収年金の受取りについては、ご遺族の方の収入(一時所得)となりますので相続税の課税対象外となります。
一方で、未払の債務は相続財産から控除することができます。
固定遺産税は1月1日時点の所有者に納税義務があるものですので、お亡くなりになった後に支払うその年分の固定資産税は控除の対象となります。
また、住民税も同様に1月1日時点で課税されますので、控除の対象となります。