国外財産に対する相続税課税/令和3年度改正
2022.03.23
相続税
国際金融都市に向けた税制上の措置として高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、国内に短期就労等のために居住する在留資格を有する者や、国外に居住する家族等が、相続開始時において国内に居住する在留資格を有する者から、相続により取得する国外財産には相続税を課さないこととされました。また、贈与においても同様に、国外の家族等が贈与時において国内に居住する在留資格を有する者から、贈与により取得する国外財産には贈与税は課されません。
従来は、相続開始又は贈与から前15年以内の国内の居住期間が10年以下である場合には、国外財産が相続税・贈与税の対象から除外されていましたが、この期間の縛りをなくしたこととなります。短期就労等で来日している外国人に対して、結果的に日本での長く居住することになったことで、国外の財産にまで相続税・贈与税が課税されることとなる弊害を防ぐための改正です。