京都・からすま相続相談センター

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トピックス

農地の納税猶予

2021.12.08
相続税

農地に相続税や贈与税が課税されると、農業経営継続の阻害要因となりうることから一定の要件をもとに農地に対する相続税や贈与税を猶予する制度があります。

 

猶予された税額は

  • 農業相続人の死亡
  • その農地を次の後継者に生前一括贈与
  • 20年経過

のいずれかを満たすことで免除となります。

 

逆に猶予期間中に農業経営を廃止した場合等は猶予が取り消され、猶予税額を支払うこととなります。

その際、猶予税額だけでなく利子税も併せて納付しなければならず、思わぬ負担が生じる可能性があるため注意が必要です。また、申告の際の適用にあたっては農業委員会等への証明書発行手続きなどが必要となり時間を要するため、納税猶予の適用を検討される場合にはスケジュール管理にもご留意ください。

 

なお、納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続き納税猶予を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(継続届出書)を提出することが必要となります。

  • 0120-888-211