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生命保険契約の名義変更に対する税務署への通知

2021.06.23
相続税

生命保険は契約者が死亡した場合には、その契約は相続人へと承継されます。

これは「生命保険契約に関する権利」として相続財産になり、相続税の課税対象となります。

なお、評価額は相続発生時の解約返戻金相当額となります。

 

この生命保険に関する権利が相続税の計算において漏れることが多かったため、平成30年より生命保険会社は契約者の変更があった場合には、その内容を税務署に通知することとなりました。

 

この通知は1月1日から12月31日までに行われた名義変更を、翌年の1月31日までに所轄税務署へ調書として提出されます。

 

ただし、被保険者が契約者である場合には、指定された受取人に生命保険金が支払われて契約が終了しますので、そのようなケースは該当しません。

 

 

なお、生前に名義変更をする場合には、その時点では贈与課税されません。

名義変更だけでは課税の対象とはならず、契約者の相続時に相続財産として課税の対象となります。

したがって、すでに名義を変更している生命保険契約に関しても、申告漏れの内容に注意が必要です。

 

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