リフォーム、増築等した場合の相続税評価
2021.02.24
相続税
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。一般的に、固定資産税評価額は住宅の建て替えや大規模なリフォームの際に提出する建築確認申請が必要ない場合には上がることはほとんどありません。
しかし、そのような場合でも相続税評価額ではリフォーム前の固定資産税評価額にリフォームした家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額を加えた金額になります。
上記の算出方法が困難なため実務上 (再建築費用-償却費相当額)×70% で評価することが認められています。
再建築費用=リフォームにかかった費用
償却費相当額=再建築費用×90%×経過年数÷耐用年数
経過年数は1年未満の端数を切り上げます。
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められる年数です。
ただ、リフォームといっても、雨漏りの修繕、外壁の補修などは家屋の価値を高める工事とはいえず、従前の固定資産税評価額に加算する必要はありません。