京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

  • 相続税
  • 相続人に障害者がいる場合の相続税

相続人に障害者がいる場合の相続税

2020.11.25
相続税

 

相続人に障害者がいる場合は、一定の金額が相続税額から控除されます。

 

1. 要件

次のすべての要件を満たす人に限ります。

(1) 相続又は遺贈の時点で日本国内に住所があり、85歳未満であること

(2) 相続又は遺贈により被相続人から財産を取得していること

(3) 法定相続人であること

特に(2)や(3)は注意が必要です。例えば、

・障害者が財産を取得していない場合における、その扶養義務者(後述)

・被相続人に子ども(=法定相続人)がいる場合における、障害者である兄弟姉妹(=法定相続人でない)

・障害者である友達

に対して相続又は遺贈をしても、いずれも控除は受けられません。

 

2. 控除額

(1) 一般障害者 (2)以外の障害者

(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

(2) 特別障害者 身体障害者手帳上の等級が2級以上等の一定の要件を満たす障害者

(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

簡単にいうと、85歳に達するまでの年数1年につき10万円又は20万円ずつ控除されるという意味です(算式のカッコ内は1年未満端数切上)。

 

3. 扶養義務者

 障害者本人の相続税額よりも控除額の方が多く、控除額を使い切れなかった場合は、その扶養義務者の相続税額から控除することができます。ここで扶養義務者とは、配偶者、祖父母・父母・子・孫及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族で一定の者をいいます。

例えば、被相続人=親、相続人=障害者である長男と障害者でない次男、であれば、長男で使いきれなかった控除額を次男で使うことができます。ただし、この場合はあくまでも長男が財産を取得していることが前提となります。

  • 0120-888-211