貸付事業用宅地等に係る小規模宅地特例
2020.11.11
相続税
貸付事業用宅地等とは、第三者に土地を貸したり、土地の上にアパートを建てて賃貸するなど、不動産貸付業に供されていた土地をいいます。
下記の要件に該当する被相続人の親族が取得したものについては、最大200㎡部分について課税価額が50%減額されます。
1.被相続人が貸付事業を行っていた場合
その宅地に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、貸付事業を申告期限まで継続して行い、かつその宅地を所有していること
2.被相続人と生計を一にしていた親族が貸付事業を行っていた場合
相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を貸付事業の用に供しており、かつその宅地を所有していること
平成30年4月1日からは相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等には小規模宅地等の特例は適用できなくなりました。
亡くなる直前に不動産貸付事業用に供しようとしても認められないということです。
ただし、亡くなる3年以上、不動産賃貸業を事業的規模でいたなんでいた人は、亡くなる3年以内に新たに賃貸を始めた宅地等でも特例を使うことができます。
適用要件をしっかり確認することが大切です。