京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

  • 相続税
  • 相続税の計算における動産の評価

相続税の計算における動産の評価

2020.08.12
相続税

相続税は経済的価値のある全てのものを課税対象としています。預金や不動産はもちろんですが、車や家財、著作権などの無形資産も相続財産となります。ここでは動産が相続財産となった場合の評価について解説します。

 

一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参考として評価します。ただし、これらの金額は容易に把握できないものもあるので、売買実例価額等が明らかでない動産については、次の算式で評価をします。なお、下記②の償却方法は定率法のみとされているため注意が必要です。

 

 算式:①-②

①その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額

②その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額

 

動産は数が非常に多くなることもあり、それらをひとつひとつ評価すると非常に手間がかかります。そこで家庭用動産等で単独で5万円以下のものについては、一世帯で一括して評価することができます。

  • 0120-888-211