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生命保険金・生命保険契約に関する権利金

2020.06.24
相続税

被相続人が亡くなった際に、生命保険金でその保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは相続税の課税の対象になります。この保険金の受取人が相続人である場合は、全ての相続人が受け取った保険金が非課税限度額(500万円×法定相続人)を超える部分が相続税の課税対象になります。

 

 また、被相続人が配偶者などを被保険者として負担していた生命保険は、解約すれば解約返戻金が、満期があれば満期保険金が支払われます。この解約返戻金や満期保険金を受け取る権利を、相続税法では生命保険契約に関する権利と呼び、相続の対象になり、相続税が課税されます。

 

 通常、保険契約者が保険料を負担しますが、場合によっては、保険契約者以外の人が保険料を負担することがあります。例えば、配偶者自らを被保険者として保険契約を結び、その相手方が保険料を負担、保険金受取人も相手方といった契約の場合です。この場合、相手に相続があった場合、被相続人から保険契約者である配偶者に財産が移るという考えからみなし相続財産として、相続税申告の必要があります。

 

生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。

 

相続により保険契約の名義変更を行った場合には生命保険会社から税務当局に調書が発行されます。

その調書をもとに税務調査が行われることもありますので、申告もれの無いように注意が必要です。。

 

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