京都・からすま相続相談センター

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相続税のペナルティ

2020.04.08
相続税

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった次の日から10カ月以内です。しかし、この期限に間に合わなかったり、申告内容に漏れがあった場合、税務署からペナルティが課されます。

 

 一つ目は相続税の申告期限までに納付されなかった場合に発生する延滞税です。延滞税は納期限の翌日から2か月以内に納付した場合「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い方、納期限から2か月を超えた場合、年14.6%を本税の額(10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に乗じて計算します。

 

 二つ目は税務調査で過少申告したことを指摘されて修正申告した場合や更正があった場合、つまりは提出された申告書の納税額が不足していた場合に課される過少申告加算税です。こちらは追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)が課せられます。ただし、税務調査通知される前に自主的に修正申告をしていれば、過少申告加算税はかかりません。

 

 三つ目は正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される無申告加算税です。税務調査を受けた後申告した場合は、税額の15%(税額が50万円を超える部分に対しては20%)を無申告加算税として払わなくてはいけません。税務署から連絡が来る前に自分から自主的に申告した場合でも納付税額の5%が無申告加算税として課せられます。

 

 四つ目は、重加算税といい、隠蔽や仮装がある場合に課される追徴課税です。意図的に過少申告した場合は、過少申告加算税の代わりに35%、意図的に申告しなかった場合は、無申告加算税に代わって40%という高い割合のペナルティが課されます。

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