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贈与税の非課税財産

2020.02.26
相続税

贈与税の非課税財産

 

財産を贈与を受けた場合には、原則として贈与税がかかることになります。

しかし贈与税には、税金が課されない財産や要件を満たすと一定の金額が非課税となる制度があります。

 

◇贈与税が課されない財産

 ①法人からの贈与により取得した財産(ただし、一時所得として所得税が課税されます)

 ②家族を扶養するための生活費や教育費で通常必要と認められるもの

 ③宗教、慈善、学術その他公益のために利用されるもの

 ④特定公益信託から支給された奨学金

 ⑤心身障害者共済制度による給付金

 ⑥香典、花輪代、祝物など

 ⑦特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

 ⑧公職選挙法の候補者が選挙運動で取得した金銭等

 

◇要件を満たすと基礎控除額(年間110万円)に加えて一定の金額が非課税となる制度

 ①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

  父母や祖父母から、一括して教育資金に充てるための金銭を取得した場合は、最高1,500万円まで非課税となります。

 ②直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

  父母や祖父母から、一括して結婚・子育て資金に充てるための金銭を取得した場合は、

  最高1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となります。

 ③直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

  父母や祖父母から贈与を受けた金銭をもって住宅を取得等した場合は、一定の金額が非課税となります。

 ④夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で住宅又は住宅を購入するための金銭の贈与が行われた場合は、最高2,000万円まで非課税となります。

 

非課税制度については様々な要件がありますので、適用を受ける際は専門家に相談されることをおすすめします。

  • 0120-888-211