京都・からすま相続相談センター

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相続税額の税額控除

2020.02.05
相続税

各種税額控除

 

税額控除には下記のように6種類あります。各人の相続税が計算された後、それぞれの税額から次の順序によって控除し、最終的に税務署に納付する相続税が決定します。

 

①  贈与税額控除

相続開始前3年以内の贈与財産を受けたものが、相続税の課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税の額が控除されます

②配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額または1億6千万円分までは税額が軽減されます

③未成年者控除

未成年者は満20歳になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減されます

④障害者控除

障害者は85歳になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減されます

⑤相次相続控除

相続開始前10年以内に被相続人が相続により財産を取得し相続税が課された場合には、一定額の税額が控除されます

⑥外国税額控除

外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合には一定額の税額が控除されます

相続税を計算する場合にはこれらの控除の適用がないか検討してください。

もれなく適用することが節税になつながります。

 

  • 0120-888-211