京都・からすま相続相談センター

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分割方法で節税

2019.12.25
相続税

土地は宅地、田、畑、山林、雑種地などの地目ごとに評価します。その中で、宅地は一画地ごとに評価します。一画地とは、自用地(自分で利用している土地)、貸宅地(貸している土地)、貸家建付地(貸家の敷地)といった利用の単位となっているひとつの区画のことをいいます。

 

また、宅地は相続人などが取得した宅地ごとに評価することになっています。そのため、角地や二方路線の影響を受け評価が高くなっている宅地は、単独で相続するより、複数で相続する方が全体としての評価額を下げることができます。

 

ただし、狭い土地を無理に分割することで資産価値が下がってしまったり、税務署から不合理分割と認定された場合、分割がなかったものとして分割前の宅地を一つの画地として評価することになります。また、土地を分筆してそれぞれの土地を異なる相続人が取得して、分筆後の土地ごとに評価を行うためには、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに分筆しなければなりませんし、分筆をすることについて、相続人全員の合意が必要となったり、筆界確認の必要性があります。

 

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