小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)
2019.09.02
相続税
以前のコラムで、小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地及び特定事業用宅地について説明させていただきました。
今回は貸付事業用宅地について説明いたします。
被相続人等が貸付事業(不動産貸付業、駐車場業など)のために使用していた土地で、下記の要件を満たすと、小規模宅地等の特例が適用でき、最大200㎡までの部分について評価を50%減額できます。
【要件】
- 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
- ・被相続人の貸付事業を相続時の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること
・その宅地等を相続税の申告期限までに有していること
- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
・相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること
・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
なお、税制改正により、平成30年4月1日相続開始案件から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地については原則として50%減額できなくなりました。
小規模宅地等の特例を受けるために、相続人が亡くなる直前に貸付事業を始めるのでは遅いのです。
税制改正により、適用できると思っていた制度も適用できなくなる可能性がありますので、税理士に相談し早めに対策をされることをおすすめします。