相続財産からマイナスできるもの
2019.03.18
相続税
相続財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務)もあります。
相続税では、マイナスの財産を相続財産から差し引くことができます。
これを「債務控除」といいます。
債務控除には、対象となるもの と 対象とならないもの があります。
- 債務控除の対象となるもの ●債務控除の対象とならないもの
・借入金や銀行の当座借越 ・相続人が生前に購入した墓地や仏壇等の未払金
・事業上の買掛金、未払金 ・遺言執行費用
・住宅ローン ・弁護士費用 など
・敷金の預り金
・未払いとなっている医療費
・未納となっている税金 など
債務控除の対象となるものは、相続開始のときに現に存するもので、かつ確実と認められるものに限られています。
また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに相続財産から差し引くことができます。
- 葬式費用の対象となるもの ●葬式費用の対象とならないもの
・死体捜索や運搬の費用 ・香典返しにかかった費用
・遺体、遺骨の回送費用 ・墓石や墓地を買う又は借りるための費用
・火葬、埋葬、納骨の費用 ・初七日や法事にかかった費用
・葬式でのお寺などへのお礼