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相続財産からマイナスできるもの

2019.03.18
相続税

相続財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務)もあります。

 

相続税では、マイナスの財産を相続財産から差し引くことができます。

これを「債務控除」といいます。

債務控除には、対象となるもの と 対象とならないもの があります。

 

  • 債務控除の対象となるもの    ●債務控除の対象とならないもの

・借入金や銀行の当座借越     ・相続人が生前に購入した墓地や仏壇等の未払金

・事業上の買掛金、未払金     ・遺言執行費用

・住宅ローン           ・弁護士費用 など

・敷金の預り金

・未払いとなっている医療費

・未納となっている税金 など

 

債務控除の対象となるものは、相続開始のときに現に存するもので、かつ確実と認められるものに限られています。

 

また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに相続財産から差し引くことができます。

 

  • 葬式費用の対象となるもの    ●葬式費用の対象とならないもの

・死体捜索や運搬の費用      ・香典返しにかかった費用

・遺体、遺骨の回送費用      ・墓石や墓地を買う又は借りるための費用

・火葬、埋葬、納骨の費用     ・初七日や法事にかかった費用

・葬式でのお寺などへのお礼

 

  • 0120-888-211