京都・からすま相続相談センター

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定期借地権とは

2018.12.16
相続税

定期借地権とはあらかじめ契約期間が定められた借地契約に基づく権利です。

大きく分けて、3種類の形態があります。

 

1.一般定期借地権

存続期間:50年以上

利用目的:制限なし

終了事由:期間満了

 

2.事業用定期借地権

存続期間:10年以上、50年未満

利用目的:事業用に限る

終了事由:期間満了

 

これらの借地契約では通常、賃借人が期間満了時に更地にして、返還することとされています。また、地主は契約権利金として一時金を受け取る場合や、継続的に相当の地代を受け取るなどします。

一般定期借地権は介護施設などの運営に際して、事業主が地主から土地を借りて建物を建設している場合や、分譲マンションの敷地を定期借地にしている場合に見うけられます。

また、事業用定期借地権は広大な土地にホームセンターが建設されているような場合によく見られます。

 

3.建物譲渡特約付定期借地権

存続期間:30年以上

利用目的:制限なし

終了事由:建物譲渡

 

建物譲渡特約付定期借地契約はデベロッパーが建物を建築し、テナントビルや共同住宅として賃貸し、契約期間経過時に地主が建物を買取るとう契約形態が多いようです。

 

 

相続対策においては、土地活用の手段として、安定的な地代収入を得ることや、権利金を受け取り納税資金の確保をするなどされています。

また、将来において、更地で返還されることにメリットを感じて、定期借地契約を利用されている方も多いように思います。

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