相続税申告の不正による罰則
2018.09.27
相続税
相続税は、過去の統計を見ると他の税目に比べて税務調査が多く実施されています。
また、実施されたうち約8割もの税務調査で申告漏れが指摘されています。
なかでも全体の約1割の調査では、意図的に財産を隠蔽等して課税を逃れたとして
重加算税が賦課されています。
税務調査において最も重いペナルティとなるのがこの重加算税です。
重加算税は追加納税額の35%もしくは40%を納税しなければなりません。
重加算税自体も非常に負担が大きいものですが、重加算税が課された場合に大きなデメリットがもう一つあります。それは延滞税の計算期間の特例が適用されなくなるという点です。
延滞税とは申告期限から納付が遅れた場合の利息のようなものですが、通常税務調査による追加納税の場合、その調査実施が3年後であっても、延滞税は法定申告期限から1年間のみで計算されます。しかし、重加算税が発生した場合はその特例が使えず、先の例で言えば延滞税は法定申告期限から修正申告書を提出した日までの3年間で計算されることとなります。
重加算税は、納税者が脱税を図ったと判断される場合に付加されるものであり、罰則的な
意味合いが濃く、納税者にとっては非常に重い負担となります。