続けて相続が発生し場合の相続税
2018.08.06
相続税
相次相続とは
簡単に言いますと、文字通り「相次いで(あいついで)」相続をするという意味です。例えば、父が亡くなり、その後を追うように母も2年後に亡くなってしまった・・・というように短期間に複数の相続が起こることを相次相続といいます。
この場合、父が亡くなったことにより母が取得した土地に対して相続税が課税され、父の相続により母が取得したこの土地を母から相続した子がまた相続税を負担するということになってしまいます。このように、短期間で同じ土地に対して2回も相続税が課税されることとなると、納税の負担が大きくなってしまいます。
相次相続控除とは
相次相続の場合の税負担を軽減するために、10年以内に相次相続が発生した場合には相次相続控除という税額控除(各々の相続税の納付額から直接控除すること)の規定が設けられています。
その控除額の計算は下記のように行います。
(なお、下記の計算は簡便に行っているため、相続の状況によっては複雑な計算を要します。)
ケース)父が亡くなり、その2年後に母も亡くなった
母(被相続人)は父の相続の際に50万円の相続税を納付した
相続人である子が母の財産を相続した
50万円×(10年-2年)/10年=40万円
この場合、相次相続控除額は40万円となります。なお、子が2人以上いる場合には、この40万円を財産の取得割合に応じて配分してそれぞれの控除額を計算します。
留意点は、この控除を受けることができるのは、相続人に限定されているということです。上のケースの場合、仮に母の兄弟が財産を取得したとしても、控除を受けることはできません。