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相続税における不動産鑑定評価

2018.06.04
相続税

相続税の申告で、財産は「時価」で評価すると定められています。

 

財産といえば土地を連想しますが、土地の価額はいくつかあります。

  1. 売買時価
  2. 公示時価
  3. 相続税評価額(路線価格)
  4. 固定資産税評価額

これらは、すべて時価といわれていますが、実際にはかなりの格差があります。

 

相続税の申告で土地の時価は、財産評価基本通達で所定の方法で計算することになっています。

この所定の方法のうち路線価による評価額は、売買価格と比較すれば、70%~80%程度の価額となります。

 

土地は財産評価基本通達による評価額で申告することが原則となりますが、土地は1つとして同じものがなく場所、形状、大きさなどの独自の特徴があります。

実際には、特殊な事情により時価が財産評価基本通達による評価額を下回っているケースもあります。

 

明らかに時価の方が下回っている場合に検討すべきこととして、不動産鑑定評価があります。

不動産鑑定士による土地の適正な価格(時価)を証明してもらい、この鑑定評価額を時価として申告する方法です。

土地の時価をより適正に反映した相続税の申告が可能となります。

 

ただし、必ずしも鑑定評価額と税務署との見解が一致するとは限りません。

慎重に判断していただくことが必要です。

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