相続税の2割加算
2018.04.30
相続税
相続税の計算において、相続財産を取得する人によって税額が2割加算されるケースがあります。
条文では「被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者」が対象になると記載されています。具体的には、以下のような人が相続財産を取得して相続税を納税する場合に、税額が割増しされます。
- 孫養子(代襲相続によって相続人になる場合を除く)
②被相続人の兄弟姉妹
③遺贈により相続財産を取得する人
この制度は相続税の負担を調整する目的で設けられています。
・孫が財産を取得すると世代を超えて相続できるため相続税を1回免れることができること
・被相続人の兄弟や相続人以外の人が相続財産を取得する遺贈の場合は、他の相続人に比べて偶然性が高いこと
との考え方からです。
さて、相続対策で孫を養子にする手法がありますが、養子にした場合にはこの制度の対象となり税額が高くなります。
そのことを踏まえて納税資金を計算する必要がありますのでご注意いただきたいと思います。
しかし、2割加算されても世代を飛ばして相続する方が有利なケースも存在します。
制度を理解してより効果的な相続対策を実施してください。