京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

相続した空き家

2026.02.10
相続税

1.放置は危険! 空き家が「特定空き家」に指定されるリスク

相続後、誰も住まないまま放置しておくと、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家とは、倒壊や崩壊の恐れがある、衛生・景観を害している、管理が不十分などの状態の家を指します。

【特定空き家に指定されると】
・固定資産税の軽減が解除(最大6倍に増税)
・行政代執行による強制解体+費用請求の可能性
・近隣からの苦情・損害賠償リスク

 

2.固定資産税のポイント

住宅用地の固定資産税は、建物がある場合に限り課税標準が1/6に軽減されます。
しかし特定空き家に指定されると、この軽減措置が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がり

 

3.売却時の税金 ― 相続空き家特例の活用

空き家を売却する場合には、譲渡所得税が発生します。
ただし、一定の条件を満たすと「相続空き家3,000万円特別控除」を使えます。

【主な条件】
・被相続人が1人で住んでいた家
・相続後に耐震リフォームまたは取り壊して売却
・相続発生日から3年を経過する年の12月31日までに売却

 

4.解体・更地化の判断と補助金制度

古い家を維持できない場合、解体して更地にするのも選択肢です。
ただし建物がなくなると固定資産税が上がる点に注意が必要です。
自治体によっては解体費の補助金制度もあり、滋賀県内でも最大100万円程度の補助が出る場合があります。

  1. 3年ルールに注意 ― 節税チャンスを逃さない

空き家の売却や処分は「相続発生日から3年以内」が重要な区切りです。

3年を過ぎると特別控除が使えなくなるなどの不利益が生じるため、早めの判断が大切です。

  • 0120-888-211