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非上場株式の相続・贈与が起こったら

2026.01.10
相続税

相続人や受贈者が相続・贈与により非上場株式を取得した時には、注意が必要です。  

上場株式なら市場価格を使えますが、非上場株式は市場価格がないため、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき評価されます。

又、相続人や受贈者ごとに評価額が変わるわけではなく、相続開始時点の評価額(1株あたり)を基準に計算します。

 

評価方法の流れ

⑴ 会社の規模を判定する
大会社 → 原則「類似業種比準方式」
小会社 → 原則「純資産価額方式」
中会社 → 2方式を加重平均

⑵ 類似業種比準方式
上場企業のうち業種が近い会社の株価や利益、配当、純資産などを基準にして計算する方法で主に会社規模が中小程度の場合に利用されます。

⑶ 純資産価額方式
会社の貸借対照表をもとに、資産と負債を時価評価し、差額を株式価値とする方法。
資産管理会社や赤字会社の場合に用いられることが多いです。

 

相続人や受贈者が株式を取得した時の実務上の注意点
 

相続人・受贈者間で株式が分散すると経営が不安定化する

兄弟で株を均等に分けると意思決定が難しくなります。
そのため、事業を継ぐ人(後継者)に株式を集中させるのが望ましいです。

評価額によって相続税・贈与税の負担が大きくなる
特に中小企業オーナーの場合、株式評価額が財産の大半を占めるケースが多いため相続税・贈与税の納税資金をどう準備するかが課題となります。
納税猶予制度(事業承継税制)の活用により一定条件を満たせば、
後継者が引き継いだ非上場株式について相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度があるため上手に活用したい所です。
要件としては、主に後継者が代表取締役に就任し、株式を継続保有する事などが挙げられます。

遺産分割協議での取り扱い
株式は現金のように分けられないため、株式を承継する人と、それ以外の相続人に現金や不動産で調整することが多いです。このときの評価額を基準に「代償分割」などを行います。

 

まとめ

相続人・受贈者が取得する非上場株式は、相続開始日又は贈与日の時点の評価額を基に計算されます。
評価方法は「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「併用方式」が採用されます。
実務では、株式の分散防止・納税資金対策・事業承継税制の活用が重要となります。

非上場株式の評価は複雑で税務的な判断を要する場面が多々あり、金額も多額になる事が多いです。

その際は是非ご相談ください。

 

 

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