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未分割の場合の相続税申告

2025.06.25
相続税

相続税の申告において、遺産が未分割のままの場合でも、
申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)までに相続税の申告・納付をしなければなりません。

この場合、いくつかの注意点があります。

1. 法定相続分で申告

遺産分割が完了していない場合、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

2. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用不可

未分割のまま申告すると、以下のような相続税の軽減措置を受けることができません。

•配偶者の税額の軽減の特例
(配偶者が1億6,000万円または法定相続分相当額までの相続税を非課税とする制度)

•小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(居住用・事業用の土地の評価を最大80%減額する制度)
これらの特例を利用するためには、申告期限までに遺産分割を完了させる必要があります。
ただし、申告期限後に分割が完了した場合でも、一定の条件を満たせば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から適用を受けることが可能です。

 

3. 分割後に更正の請求が可能

申告期限後に遺産分割が成立した場合、相続税額が減額されるケースでは、
更正の請求(税額の修正申告)を行い、払いすぎた相続税の還付を受けることができます(分割後4か月以内)。

 

4. 未分割財産の共有状態

遺産が未分割の状態では、相続人全員の共有財産となり、勝手に売却したり処分したりすることができません。
特に、事業用財産や不動産が関係する場合、早めの分割協議が望ましいです。

 

結論

•未分割でも法定相続分で相続税を申告・納付する必要がある。

•一部の税軽減措置(配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例)が適用できない。

•申告期限後に分割が完了すれば、更正の請求で還付を受けられる場合がある。

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